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帰国編 --- 免税枠、持ち込み禁止品

海外旅行者の免税範囲

免税の範囲は、携帯品あるいは別送品(帰国後6か月以内に輸入するものに限る)のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、成人一人当たり下記の表の範囲内で免税となります。(携帯品と別送品の両方がある場合には、両方を合算)
未成年者の場合は「酒類」と「たばこ」は免税になりません。6歳未満のお子様は、おもちゃなど明らかにお子様本人の使用と認められるもの以外は免税になりません。 また、この免税範囲を超えた場合、商品や商業用サンプルには、品物の種類などに応じた税率によって税金が課せられることになります。

品名 数量又は価格 備考
酒類 3本 1本760cc 程度のもの。リッターびんのように大きいものは1.31本とみなされる。
タバコ 紙巻 200本(ただし、他のたばこがない場合) 2種類以上持ち込む場合は換算して、合計250gまで。ただし、日本製輸出用紙巻たばこは外国製紙巻たばことは別枠で200本まで免税となる。未成年者の免税はなし。
葉巻 50本(ただし、他のたばこがない場合)
その他 250g(ただし、他のたばこがない場合)
香水 2オンス
(約50cc)
1オンスは約28cc。オーデコロン、オードトワレは含まない。
その他の品物 1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のもの 全量 例えば1本5000円のネクタイ2本は免税になる。また、この場合の1万円は免税枠20万円の計算に含める必要はない。
その他のもの 20万円(品物の海外市価の合計額) 合計額が20万円を超える場合は、20万円以内におさまる物品は免税になり、その残りの品目に課税される。
1個で20万円を超える品物。例えば25万円のバッグは25万円の全額について課税される。

課税額の計算方法

免税範囲を超える品物を持ち込む場合は、次の方法で課税されることになります。
簡易な税率が適用されるもの(関税、内国消費税及び地方消費税が含まれる)

品名 税率
酒類 (1) ウイスキー及びブランデー 500円/リットル
(2) ラム、ジン、ウォッカ 400円/リットル
(3) リキュール、焼酎など 300円/リットル
(4) その他(ワイン、ビールなど) 200円/リットル
紙巻たばこ 7.5円/1本
その他の品物 15%
  • 一般の関税率が適用されるもの(関税のほか消費税及び地方消費税がかかる)
  • ◎1個(1組)の課税価格が10万円を超えるもの
  • ◎米(納付金の納付が必要)
  • ◎食用の海苔、パイナップル製品、こんにゃく芋、紙巻たばこ以外のたばこ、猟銃
  • ◎簡易税率の適用を希望しない旨を税関に申し出たときは、旅行者が携帯し、又は別送して輸入する品物の全部など
  • 消費税及び地方消費税のみ課税されるもの(関税無税品)
  • ◎腕時計、貴金属製の万年筆、貴石(裸石)、ゴルフクラブ、書画、彫刻、 パソコンなど関税がかからない品物は、課税価格に対して消費税及び地方消費税(合計で5%)のみが課税されます。

輸入が禁止されているもの

  • 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具
  • 拳銃等の鉄砲及びこれらの鉄砲弾や拳銃の部品
  • ダイナマイトなどの爆発物、火薬、爆薬など
  • 化学兵器の原材料となる物質
  • 通貨または証券の偽造、変造、模造品及び偽造カード
  • わいせつ物
  • 児童ポルノ
  • 偽ブランド商品

輸入が規制されているもの

  • ワシントン条約に該当する物品
  • 絶滅のおそれのある動植物の保護を目的とした条約。ペットや鑑賞用の生きている動植物はもちろんのこと、はく製、これらを使用して作られたコート等衣類、ハンドバッグ、ベルト、靴、細工品、漢方薬など対象物を原料とした加工品も対象
  • 家畜・植物
  • ハム、ソーセージといった肉類や、果物、切花、土付きの植物などは、そのまま持ち込むことはできません。日本国内に存在しない寄生虫や病原菌を国内に持ち込ませないためのに、検疫所での検査が義務付けられています。肉製品(ビーフジャーキー)など一部の製品については、現地(出発地)で検疫を受けており、日本への持ち込みが許可されているものもあります。
  • 医薬品・化粧品
  • 個人が自分で使用するために輸入する場合は、製造販売業の許可を受けていなくても、規程の範囲内であれば輸入することができます。
  • ○医薬品及び医薬部外品は2ヵ月分以内、外用薬は一品目24個以内
  • ○化粧品は標準サイズで一品目24個以内
  • ○家庭用医療機器等(例:電気マッサージ器、体温計)に限り最小単位(1セット)
  • ○使い捨てコンタクトレンズは2ヵ月分以内