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海外旅行者の免税範囲
免税の範囲は、携帯品あるいは別送品(帰国後6か月以内に輸入するものに限る)のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、成人一人当たり下記の表の範囲内で免税となります。(携帯品と別送品の両方がある場合には、両方を合算)
未成年者の場合は「酒類」と「たばこ」は免税になりません。6歳未満のお子様は、おもちゃなど明らかにお子様本人の使用と認められるもの以外は免税になりません。 また、この免税範囲を超えた場合、商品や商業用サンプルには、品物の種類などに応じた税率によって税金が課せられることになります。
品名 | 数量又は価格 | 備考 | |
---|---|---|---|
酒類 | 3本 | 1本760cc 程度のもの。リッターびんのように大きいものは1.31本とみなされる。 | |
タバコ | 紙巻 | 200本(ただし、他のたばこがない場合) | 2種類以上持ち込む場合は換算して、合計250gまで。ただし、日本製輸出用紙巻たばこは外国製紙巻たばことは別枠で200本まで免税となる。未成年者の免税はなし。 |
葉巻 | 50本(ただし、他のたばこがない場合) | ||
その他 | 250g(ただし、他のたばこがない場合) | ||
香水 | 2オンス (約50cc) |
1オンスは約28cc。オーデコロン、オードトワレは含まない。 | |
その他の品物 | 1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のもの | 全量 | 例えば1本5000円のネクタイ2本は免税になる。また、この場合の1万円は免税枠20万円の計算に含める必要はない。 |
その他のもの | 20万円(品物の海外市価の合計額) | 合計額が20万円を超える場合は、20万円以内におさまる物品は免税になり、その残りの品目に課税される。 1個で20万円を超える品物。例えば25万円のバッグは25万円の全額について課税される。 |
課税額の計算方法
免税範囲を超える品物を持ち込む場合は、次の方法で課税されることになります。
簡易な税率が適用されるもの(関税、内国消費税及び地方消費税が含まれる)
品名 | 税率 | |
---|---|---|
酒類 | (1) ウイスキー及びブランデー | 500円/リットル |
(2) ラム、ジン、ウォッカ | 400円/リットル | |
(3) リキュール、焼酎など | 300円/リットル | |
(4) その他(ワイン、ビールなど) | 200円/リットル | |
紙巻たばこ | 7.5円/1本 | |
その他の品物 | 15% |
輸入が禁止されているもの
輸入が規制されているもの