旅行業約款・旅行条件書
旅行条件書(受注型企画旅行)
一般社団法人日本旅行業協会保証社員
株式会社ジェーピーツーワン
株式会社ジェーピーツーワン
- 受注型企画旅行契約
- この旅行は、株式会社ジェーピーツーワン(静岡県三島市一番町15-19 TGビル7階 観光庁長官登録旅行業第1888号、以下「当社」といいます。)がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は当社と「受注型企画旅行契約」(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
- 「国内旅行」とは、日本国内の旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
- 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。当社は自ら旅行サービスを提供するものではありません。
- 旅行のお申込みおよび契約の成立時期
- 当社は、お客様より受注型企画旅行契約の申込み依頼があった際、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。
- 当社は、前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。
- 旅行契約は、当社らが契約の締結を承認し、申込金を受理した時に成立します。
- 当社は書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の時期は、当該書面を交付したときに成立します。
- 申込金は、旅行代金、取消料、違約料の一部に充当します。
- 当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。契約責任者は、当社が定める日までに構成者の名簿を当社にご提出しなければなりません。当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負う事が予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。また、当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においてはあらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
- お申し込み条件
- お申し込み時点で未成年の方は、原則として親権者の方の同意書をご提出いただきます。
- 旅行開始時点で15歳未満の方は、親権者の方のご同行を条件とさせていただく場合があります。
- 特定旅客層を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能、その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
- 妊娠中の方、現在健康を損なっている方、身体に障碍をお持ちの方、補助犬使用者の方などで、特別な配慮(車椅子の手配等)を必要とする場合は、旅行申し込み時にその旨をお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する追加費用はお客様の負担とします。また、旅行内容や現地事情、運送・宿泊機関等の状況等により健康診断書のご提出、同伴者・介助者のご同行を条件とさせていただくか、日程の一部変更や参加をお断りする場合があります。
- お客様が旅行中に疾病、傷害その他の事由により医師の診断または加療が必要であると当社が判断した場合は、必要な処置をとることがあります。これに係る一切の費用はお客様の負担となります。
- お客様のご都合による別行動は、原則としてできません。ただし、コースにより、別途条件によりお受けすることがあります。
- お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨、復帰の有無、復帰される場合は復帰の予定日時等の連絡が必要です。
- お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げると当社が判断する場合には、お申し込みをお断りすることがあります。
- その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りすることがあります。
- 契約書面および確定書面(最終日程表)の交付
- 当社は、受注型企画旅行契約の成立後、速やかに旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件に関する事項を記載した契約書面をお客様に交付します。
- 契約書面を交付した場合において、当社が企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによります。
- 確定書面を交付した場合、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面(最終日程表)に記載するところに特定されます。
- 旅行代金のお支払い
旅行代金の額においては、当社契約書面に記載します。旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。 - 旅行契約内容の変更
- お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
- 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係をご説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後にご説明します。
- 旅行代金の額の変更
- 受注型企画旅行を実施するに当たり、利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その旅行代金を改定差額だけ変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。
- 旅行内容が変更され、その旅行の実施に要する費用が減少したときは、その差額だけ旅行代金を減額します。
- 第6項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加した場合は、当該旅行サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備が不足したこと(いわゆるオーバーブッキング等)による変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金の額を変更することがあります。
- 当社は、運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、受注型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面等に記載した範囲内で旅行代金を変更することがあります
- 旅行者の交替
- 当社と受注型旅行契約を締結したお客様は、当社の承諾を得て契約上の地位を別の方に譲渡することができます。(ただし、コースにより、またご出発の時期により交替をお受けできないことがあります。)この場合、お客様は当社が定めた取消料のお支払いに替え当社らに交替に要する手数料として、交替を受けるお客様1人あたり実費をお支払いいただきます。(ただし、取消料対象期間外の場合を除きます。)また、お客様の交替に伴う航空券の再発券に際し、航空運賃に差額が生じるときは、それらをお客様の負担とします。
- 旅行契約上の地位の譲渡の効力は当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該受注型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
- お客様の解除権-旅行開始前
- お客様は旅行契約成立後いつでも、次による取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、当社の営業日・営業時間内にお受けしますので、お申し込み時に営業日等をお客様ご自身でもご確認ください。
海外旅行に係る取消料
本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する旅行契約 (次項に揚げる旅行契約を除く。)
解除期間 | 取消料(おひとり) | |
---|---|---|
1 | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日よりも前 | 企画料金に相当する額 |
2 | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで | 旅行代金の20% |
3 | 旅行開始日の前々日以降旅行開始日の当日まで(4に掲げる場合を除く) | 旅行代金の50% |
4 | 無連絡不参加および旅行開始後 | 旅行代金の100% |
- 旅行契約成立後に、お客様のご都合によりコース、または出発日を変更された場合は、取り消し後に再度予約を行うこととなり、上記の取消料の対象となります。
- 次に該当する場合は、お客様は取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます。
- 契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第19項の表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
- 旅行代金が増額されたとき(お客様からの契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)
- 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる可能性が極めて大きいとき。
- 当社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
- 当社の責に帰すべき事由において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
- 当社は、Aにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差し引いた金額を払い戻します。また、Cにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金の全額を払い戻します。
- お客様の解除権-旅行開始後
- 旅行開始後においては、お客様のご都合により旅行契約を解除または一時離脱をした場合、お客様の権利放棄とみなし一切の払い戻しをいたしません。
- お客様の責に帰さない事由により旅行契約に従った旅行サービスを受領することができなくなった時は、お客様は不可能になった旅行サービス提供に係る部分の旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった旅行サービスの提供に係る部分を払い戻します。
- 当社の解除権-旅行開始前
- お客様が第5項に定める期日までに旅行代金を支払わない場合、またクレジットカードによるお支払いを希望されながら与信等の理由によりクレジットカードによるお支払いができなかった場合、当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合は第9項に定める取消料に相当する違約料をお支払いいただきます。
- 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。
- お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
- お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき。
- お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
- スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社が表示した旅行実施条件が成立しないとき、またはそのおそれが極めて大きいとき。
- 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- 当社は、Aにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金から違約料を差し引いて払い戻します。Bにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金の全額を払い戻します。
- 当社の解除権-旅行開始後
- 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。
- お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
- お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴力又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
- 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
- 解除の効果および払い戻し
- Aにより受注型企画旅行契約の解除が行われた場合であっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する旅行契約は有効に履行されたものとします。この場合お客様と当社との契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。
- 当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
- 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。
- 旅行代金の払い戻し
- 当社は、第7項、第9項および第10項B、第11項および第12項の規定により、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたさいは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにおいては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
- Aの規定は第17項または第20項に規定するところにより、お客様または当社の損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
- 契約解除後の帰路手配
当社は、第12項A1または3の規定によって、旅行開始後に受注型企画旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様が当該旅行の出発地、または解散地等に戻るための必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合に要する一切の費用は、お客様の負担とします。 - 旅程管理と添乗員等
- 当社は、お客様の安全かつ円滑な実施を確保することに努力し、次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
- お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、受注型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるための必要な措置を講ずること。
- 前号の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約の内容を変更せざるを得ないときは、代替旅行サービスの手配を行うこと。この際、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスの趣旨にかなうものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
- Aの業務は、添乗員の同行する旅行においては添乗員が、添乗員が同行しない場合は現地係員または現地において当社が手配を代行させるもの(以下 「手配代行者」といいます。)が行います。
- 添乗員その他の者が同行の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。
- 当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると 認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが 当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
- 当社は、お客様の安全かつ円滑な実施を確保することに努力し、次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
- 当社の指示
お客様は旅行開始後旅行終了までの間、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社(添乗員、現地係員または手配代行者等を含みます。)の指示に従っていただきます。指示に従わず団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であってもそのお客様の事後の旅行契約を解除することがあります。 - 当社の責任
- 当社は、受注型企画旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
- 当社は、手荷物について生じたAの損害については、損害発生の翌日から起算して、21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様おひとりにつき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
- お客様が、以下にあげるような当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたときは、当社はお客様に対してAの責任を負いません。(当社または手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。)
- 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行サービスの中止
- 運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- 自由行動中の事故
- その他当社または当社の手配代行者関与しえない事由
- 特別補償
- 当社は、お客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、旅行業約款特別補償規程に従い、死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金および入院見舞金を支払います。補償金等の額は、通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円~10万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行4万円~40万円、死亡補償金として、海外旅行2,500万円、また、所有の身の回り品に損害を被ったときは、旅行業約款特別補償規程により携帯品損害補償金を支払います。携帯品にかかる損害補償金は、15万円(旅行者1名につき)を限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。また、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他旅行業約款特別補償規程特別補償規程第18条2項に定める品目については補償しません。
- お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、お客様の故意による法令に違反する行為、また受注型企画旅行の日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダ-搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるもの等、旅行業約款特別補償規程第3条および第5条に該当する場合は、当社はAの補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含まれているときはこの限りではありません。
- 当該企画旅行日程において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない日において、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、受注型企画旅行参加中とはいたしません。
- Aの傷害・損害については、第19項Aの規定に基づく責任を負うときは、Aによる補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当します。
- 当社がAによる補償金支払義務と第17項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
- 旅程保証
- 当社は、別表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、お支払い旅行代金に右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の1,2,3,4に該当する場合は、変更補償金を支払いません。
- 契約内容の重要な変更が生じた原因が以下によるものであることが明白な場合(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(いわゆるオーバーブッキング等)による場合は除きます)。
- 天災地変
- 戦乱
- 暴動
- 官公署の命令
- 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
- 旅行参加者の生命または身体の安全確保のための必要な措置
- 第17項の規定に基づく当社の責任が明らかであるとき。
- 第9項、第10項、第11項、第12項の規定に基づいて受注型旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更であるとき。
- 契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができたとき。
- 契約内容の重要な変更が生じた原因が以下によるものであることが明白な場合(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(いわゆるオーバーブッキング等)による場合は除きます)。
- 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1受注型企画旅行につき旅行代金に15%を乗じた額を上限とします。また、旅行者1名に対して1受注型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
- 当社がAの変更補償金を支払った後に、第17項の規定に基づく当社の責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
- 当社は、別表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、お支払い旅行代金に右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の1,2,3,4に該当する場合は、変更補償金を支払いません。
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額=旅行代金×1件につき下記の率 | ||
---|---|---|---|
旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
1 | 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
2 | 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
3 | 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0% | 2.0% |
4 | 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
5 | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
6 | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
7 | 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
8 | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
- お客様の責任
- お客様の故意または過失により当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
- お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他受注型企画旅行の内容について理解するように努めなければなりません。
- お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。
- 通信契約
- 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の支払いを受けることを条件に、「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段」による旅行のお申し込みを受ける場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
- 通信契約は、電話による申し込みの場合は当社が受託したときに成立し、それ以外の通信手段による申し込みの場合は当社が契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
- 弁済業務保証金制度
当社は、一般社団法人日本旅行業協会の保証社員になっております。当社と受注型旅行契約を締結した旅行者は、その取引によって当該契約に関し当社に対して債権を取得した場合で当社からその支払いを受けられなかったときは、弁済業務保証金制度により、原則として、一定額に達するまで弁済を受けることができます。 - 個人情報の取り扱い
- 当社は、旅行申込みの際に提出された個人情報について、お客様との連絡のためや、運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のための手続きに利用させていただくほか、必要な範囲内で当該機関等及び手配代行者に提供いたします。
- 当社が取り扱うサービス・商品に関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。
- 当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、お客様の個人データを免税品店等の事業者に提供することがあります。この場合、お客様のお氏名、搭乗航空便名、パスポート番号等に係る個人データを、電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、申込みの際にお申出ください。
- 保健衛生について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ「http://www.forth.go.jp/」でご確認ください。 - 海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。外務省「外務省海外安全ホームページ:http://www.pubanzen.mofa.go.jp」でご確認ください。 - 渡航先に危険情報が発出された場合の催行中止について
旅行のお申し込み後、旅行の目的地に危険情報が発出された場合は、当社は旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめられると当社は所定の取消料を申し受けます。 - 渡航手続
- 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様の責任で行ってください。また、日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。
- 当社は、「旅行業約款渡航手続代行契約の部」の規定に基づき、別途、「渡航手続代行契約」を締結して、所定の料金を申し受け、お客様より委託された渡航手続きの全部または一部を代行することがあります。
- 当社は、当社の責めに帰すべき事由によらず渡航書類の取得ができずまたは関係国への出入国が許可されなかったとしても、その責任を負うものではありません。
- その他
- お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員、現地係員等にご依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物の紛失・忘れ物回収に伴う諸費用および別行動手配のために要した諸費用が発生した場合は、お客様に負担していただきます。
- 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
- 当社が受注型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、出発(集合)してから、帰着(解散)するまでとなります。
- 病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の旅行傷害保険に加入されることをお勧めします。旅行傷害保険については販売店の係員にお問い合わせください。
- 旅行申込み時の氏名はパスポートに記載されているとおりのローマ字綴りで正確にお知らせください。万が一お客様の氏名が誤ってお申込みされた場合には、航空券の発行替えのほか、宿泊機関等への連絡及び変更手数料等が必要となります。運送・宿泊機関により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除される場合もあります。この場合、当社所定の取消料をいただきます。